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計算証明規則 第19条の2(国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書)

  1. 国税等の徴収については、証明責任者は、国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、一月とする。
  2. 2.計算書は、国税収納金整理資金徴収額計算書(第二号の二書式)とする。
  3. 3.国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)第七条の二第一項に規定する期限(以下「整理期限」という。)が翌年度の六月一日又は同月二日となる場合には、前二項の規定(前項の規定に基づく第二号の二書式を含む。)の適用については、これらの日を五月末日とみなす。

この条文の基本情報

国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?

定義国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第19条の2に定められた規定で、「国税等の徴収については、証明責任者は、国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第19条の2(国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第19条の2の条文原文は「国税等の徴収については、証明責任者は、国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。」で始まります。
  3. 計算証明規則第19条の2は第四節 国税収納命令官等の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第19条の2の前の条は計算証明規則第19条です。
  7. 計算証明規則第19条の2の次の条は計算証明規則第19条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/19_2

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