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計算証明規則 第15条(歳入徴収額計算書の証拠書類)

  1. 歳入徴収額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
  2. 一歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第三条第四項に規定する歳入の内容を示す書類
  3. 二契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)
  4. 三契約を変更し、若しくは違約処分をしたものについて徴収決定をしたもの又は徴収決定をしたものについて契約を解除したものがあるときは、その関係書類
  5. 四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生計画案若しくは変更計画案若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)による更生計画案若しくは変更計画案に同意したもの、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解をしたもの又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に応じたものについて徴収決定をしたものがあるときは、その関係書類
  6. 五履行期限を延長する特約若しくは処分又は延納の特約若しくは処分をしたものについて、徴収決定をしたものがあるときは、その関係書類
  7. 六滞納処分をしたものがあるときは、その関係書類
  8. 七不納欠損処分をしたものがあるときは、その関係書類
  9. 2.次の各号に掲げる歳入について、歳入証明書(第一号の三書式)を提出したときは、前項各号に規定する証拠書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。
  10. 一分割納付債権(法令の規定に基づく特約又は処分により分割して納付することとされているものをいう。以下同じ。)及び貸付料債権等(貸付料債権その他法令又は契約により継続して一定金額を定期に納付することとされているものをいう。以下同じ。)の二回目以降の徴収決定に係る歳入(分割納付債権又は貸付料債権等の内容が変更された場合においては、変更後の初回分を除く。)
  11. 二前号に定めるもののほか、会計検査院が別に指定する歳入
  12. 3.延納の特約をしたものについて徴収決定をしたものがあるとき又は不納欠損処分をしたものがあるときは、前項の規定にかかわらず、その証拠書類を提出しなければならない。

この条文の基本情報

歳入徴収額計算書の証拠書類とは何ですか?

定義歳入徴収額計算書の証拠書類とは、計算証明規則第15条に定められた規定で、「歳入徴収額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第15条(歳入徴収額計算書の証拠書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第15条の条文原文は「歳入徴収額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 計算証明規則第15条は第三節 歳入徴収官の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第15条の前の条は計算証明規則第14条です。
  7. 計算証明規則第15条の次の条は計算証明規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/15

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