計算証明規則 第14条(歳入金月計突合表等の添付)
- 歳入徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第七十九条に規定する歳入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記入して、別に提出することができる。
- 2.前項に定めるもののほか、歳入徴収額計算書に添付しなければならない書類は、会計検査院が別に指定する。
この条文の基本情報
歳入金月計突合表等の添付とは何ですか?
定義歳入金月計突合表等の添付とは、計算証明規則第14条に定められた規定で、「歳入徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第七十九条に規定する歳入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第14条(歳入金月計突合表等の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第14条の条文原文は「歳入徴収額計算書には、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第七十九条に規定する歳入金月計突合表を添付しなければならない。ただし、やむを得ない…」で始まります。
- 計算証明規則第14条は第三節 歳入徴収官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第14条の前の条は計算証明規則第13条です。
- 計算証明規則第14条の次の条は計算証明規則第15条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/14