計算証明規則 第65条(国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類)
- 国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一国有財産の分類若しくは種類を変更し、又は国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十四条第四号の規定により土地若しくは建物の用途を変更したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類
- 二国有財産が滅失し、又はこれを取り壊したものがあるときは、その事由を明らかにした調書
- 三無償で国有財産を取得し、又は譲与したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類
- 四公債を交付して国有財産を取得したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び価格算定の基礎を明らかにした書類
- 五交換をしたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類、契約書及び価格評定調書
- 六信託契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書
- 七出資の目的としたものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び出資額算定の基礎を明らかにした書類
- 八分収造林契約(部分林契約を含む。)又は共用林野契約を締結し、又はこれを変更若しくは解除したものがあるときは、その事由を明らかにした決議書類及び契約書
この条文の基本情報
国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類とは何ですか?
定義国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類とは、計算証明規則第65条に定められた規定で、「国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第65条(国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第65条の条文原文は「国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」で始まります。
- 計算証明規則第65条は第十五節 国有財産の管理及び処分を行う職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第65条の前の条は計算証明規則第64条の2です。
- 計算証明規則第65条の次の条は計算証明規則第66条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/65