計算証明規則 第66条(国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類)
- 国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一無償の貸付け(使用又は収益をさせる場合を含む。以下同じ。)に関する事由を明らかにした決議書類及び契約書
- 二無償の貸付けを変更又は解除したものがあるときは、その関係書類
この条文の基本情報
国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類とは何ですか?
定義国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類とは、計算証明規則第66条に定められた規定で、「国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第66条(国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第66条の条文原文は「国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」で始まります。
- 計算証明規則第66条は第十五節 国有財産の管理及び処分を行う職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第66条の前の条は計算証明規則第65条です。
- 計算証明規則第66条の次の条は計算証明規則第66条の2です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/66