計算証明規則 第11条の5(一の計算書による計算証明)
同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる。ただし、所管若しくは会計又は証明期間が異なる債権については、この限りでない。
この条文の基本情報
一の計算書による計算証明とは何ですか?
定義一の計算書による計算証明とは、計算証明規則第11条の5に定められた規定で、「同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第11条の5(一の計算書による計算証明)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第11条の5の条文原文は「同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる…」で始まります。
- 計算証明規則第11条の5は第二節 国の債権の管理に関する事務を行う職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第11条の5の前の条は計算証明規則第11条の4です。
- 計算証明規則第11条の5の次の条は計算証明規則第11条の6です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第11条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第11条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/11_5