計算証明規則 第11条の4(分任歳入徴収官等の分等の計算証明)
- 分任歳入徴収官等(債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算は、所属の主任歳入徴収官等の計算に併算する。
- 2.主任歳入徴収官等が、前項の規定により計算証明をするときは、分任歳入徴収官等又はその事務を代理する歳入徴収官等の取り扱った計算についての証拠書類は、分任歳入徴収官等ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任歳入徴収官等の職氏名を証拠書類の表紙に記載しなければならない。
- 3.前項の規定は、証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
分任歳入徴収官等の分等の計算証明とは何ですか?
定義分任歳入徴収官等の分等の計算証明とは、計算証明規則第11条の4に定められた規定で、「分任歳入徴収官等(債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第11条の4(分任歳入徴収官等の分等の計算証明)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第11条の4の条文原文は「分任歳入徴収官等(債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。」で始まります。
- 計算証明規則第11条の4は第二節 国の債権の管理に関する事務を行う職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第11条の4の前の条は計算証明規則第11条の3です。
- 計算証明規則第11条の4の次の条は計算証明規則第11条の5です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第11条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第11条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/11_4