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計算証明規則 第11条の3(国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書)

  1. 歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)の管理に属する債権については、証明責任者は、主任歳入徴収官等(歳入徴収官等のうち次条第一項に規定する分任歳入徴収官等及びその事務を代理する歳入徴収官等を除いたものをいう。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。
  2. 2.計算書は、債権管理計算書(第一号書式)とする。

この条文の基本情報

国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?

定義国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第11条の3に定められた規定で、「歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第11条の3(国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第11条の3の条文原文は「歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。」で始まります。
  3. 計算証明規則第11条の3は第二節 国の債権の管理に関する事務を行う職員の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第11条の3の前の条は計算証明規則第11条の2です。
  7. 計算証明規則第11条の3の次の条は計算証明規則第11条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第11条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/11_3

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