計算証明規則 第78条(合計残高試算表の証拠書類)
- 大学に医学に関する学部を置く国立大学法人及び大学共同利用機関法人の合計残高試算表の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一五千万円を超える工事の請負及び三千万円を超えるその他の契約に関する契約書
- 二前号に規定する契約の変更又は解除に関する書類
この条文の基本情報
合計残高試算表の証拠書類とは何ですか?
定義合計残高試算表の証拠書類とは、計算証明規則第78条に定められた規定で、「大学に医学に関する学部を置く国立大学法人及び大学共同利用機関法人の合計残高試算表の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第78条(合計残高試算表の証拠書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第78条の条文原文は「大学に医学に関する学部を置く国立大学法人及び大学共同利用機関法人の合計残高試算表の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」で始まります。
- 計算証明規則第78条は第三節 国立大学法人等の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第78条の前の条は計算証明規則第77条です。
- 計算証明規則第78条の次の条は計算証明規則第79条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/78