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計算証明規則 第76条(国立大学法人等の証明責任者、証明期間及び計算書等)

  1. 国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)の会計については、証明責任者は、国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)にあっては学長又は理事長、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)にあっては機構長とし、証明期間は、一月とする。
  2. 2.計算書は、合計残高試算表とする。
  3. 3.次条から第八十一条までに定めるもののほか、前項の計算書の証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。

この条文の基本情報

国立大学法人等の証明責任者、証明期間及び計算書等とは何ですか?

定義国立大学法人等の証明責任者、証明期間及び計算書等とは、計算証明規則第76条に定められた規定で、「国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第76条(国立大学法人等の証明責任者、証明期間及び計算書等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第76条の条文原文は「国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。」で始まります。
  3. 計算証明規則第76条は第三節 国立大学法人等の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第76条の前の条は計算証明規則第75条です。
  7. 計算証明規則第76条の次の条は計算証明規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/76

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