計算証明規則 第75条(財務諸表及びその添付書類)
- 通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。
- 2.前項の財務諸表には、通則法第三十八条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告(通則法第三十九条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表及びその添付書類とは何ですか?
定義財務諸表及びその添付書類とは、計算証明規則第75条に定められた規定で、「通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第75条(財務諸表及びその添付書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第75条の条文原文は「通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表を作成し、主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。」で始まります。
- 計算証明規則第75条は第二節 独立行政法人の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第75条の前の条は計算証明規則第74条です。
- 計算証明規則第75条の次の条は計算証明規則第76条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/75