計算証明規則 第74条(事業計画等)
- 通則法第三十五条の十第一項に規定する事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。事業計画に変更があったときも、同様とする。
- 2.通則法第三十五条の十一第三項に規定する報告書を作成したときは、各事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
- 3.通則法第三十五条の十一第四項に規定する報告書を作成したときは、同条第二項に規定する主務省令で定める期間の最後の事業年度終了後三月以内に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、計算証明規則第74条に定められた規定で、「通則法第三十五条の十第一項に規定する事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第74条(事業計画等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第74条の条文原文は「通則法第三十五条の十第一項に規定する事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。」で始まります。
- 計算証明規則第74条は第二節 独立行政法人の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第74条の前の条は計算証明規則第73条です。
- 計算証明規則第74条の次の条は計算証明規則第75条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/74