計算証明規則 第30条の3(未処理事項の調書の添付等)
- 最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の支出計算書(官署分)に添付しなければならない。
- 一歳出予算に基づく支出負担行為をしたもので、支出が済まないもの(予算の繰越しをしたものを除く。)
- 二前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの(補助金等適正化法の適用を受ける補助金等(次条において「補助金等」という。)の支出に係る場合を除く。)
- 三資金の前渡又は交付をしたもので、使用残額の返納を受けていないもの
- 四年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの
- 2.前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
未処理事項の調書の添付等とは何ですか?
定義未処理事項の調書の添付等とは、計算証明規則第30条の3に定められた規定で、「最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の支出計算書(官署…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第30条の3(未処理事項の調書の添付等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第30条の3の条文原文は「最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の支出計算書(官署…」で始まります。
- 計算証明規則第30条の3は第六節 官署支出官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第30条の3の前の条は計算証明規則第30条の2です。
- 計算証明規則第30条の3の次の条は計算証明規則第30条の4です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/30_3