受講中の講座ブックマーク無料で登録

計算証明規則 第30条の4(補助金等に関する未精算状況の報告)

  1. 補助金等に係る支出で、翌年度以降の各年度の九月三十日及び三月三十一日(以下これらの日を「基準日」という。)現在において補助金等適正化法第十五条に規定する額の確定が済んでいないもの(額の確定の結果返納を要するものについては、返納が済んでいないもの)があるときは、基準日現在において、補助金等の未精算状況報告書(第三号の四書式)を作成し、基準日の属する月の翌々月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。
  2. 2.前項の書類のほか、会計検査院から要求があった場合には、その要求するところに従って、一件ごとにその金額、理由及び処理の完結予定期限を記載した調書を提出しなければならない。
  3. 3.前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

補助金等に関する未精算状況の報告とは何ですか?

定義補助金等に関する未精算状況の報告とは、計算証明規則第30条の4に定められた規定で、「補助金等に係る支出で、翌年度以降の各年度の九月三十日及び三月三十一日(以下これらの日を「基準日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第30条の4(補助金等に関する未精算状況の報告)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第30条の4の条文原文は「補助金等に係る支出で、翌年度以降の各年度の九月三十日及び三月三十一日(以下これらの日を「基準日」という。」で始まります。
  3. 計算証明規則第30条の4は第六節 官署支出官の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第30条の4の前の条は計算証明規則第30条の3です。
  7. 計算証明規則第30条の4の次の条は計算証明規則第30条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/30_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›