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計算証明規則 第22条(支出計算書(官署分)の証拠書類)

  1. 支出計算書(官署分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。
  2. 一支出官事務規程第五条に規定する支出の決定の内容を明らかにした書類
  3. 二請求書
  4. 三契約書(契約書の作成を省略したときは、請書その他契約の内容を明らかにした書類)
  5. 四契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類
  6. 五予算決算及び会計令第百一条の九第一項の規定による検査調書又は契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第二十三条第一項の規定による検査に係る書面
  7. 六前各号に定めるもののほか、会計検査院が別に指定する書類
  8. 2.前金払又は概算払をしたものがあるときは、前金払又は概算払の別にその金額を証拠書類及び添付書類の仕切紙に内数として記載し、又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に内数として併せて記録しなければならない。

この条文の基本情報

支出計算書(官署分)の証拠書類とは何ですか?

定義支出計算書(官署分)の証拠書類とは、計算証明規則第22条に定められた規定で、「支出計算書(官署分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第22条(支出計算書(官署分)の証拠書類)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第22条の条文原文は「支出計算書(官署分)の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 計算証明規則第22条は第六節 官署支出官の計算証明に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第22条の前の条は計算証明規則第21条の2です。
  7. 計算証明規則第22条の次の条は計算証明規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/22

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