計算証明規則 第23条(競争契約に関する書類の添付)
- 一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五千万円を超えない工事の請負及び三千万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えないその他の契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
- 一公告に関する書類
- 二予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
- 三全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書
- 四契約書の附属書類
- 2.前項の規定は、指名競争によった契約による支出について準用する。
この条文の基本情報
競争契約に関する書類の添付とは何ですか?
定義競争契約に関する書類の添付とは、計算証明規則第23条に定められた規定で、「一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五千万円を超えない工事の請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第23条(競争契約に関する書類の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第23条の条文原文は「一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五千万円を超えない工事の請…」で始まります。
- 計算証明規則第23条は第六節 官署支出官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第23条の前の条は計算証明規則第22条です。
- 計算証明規則第23条の次の条は計算証明規則第24条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/23