計算証明規則 第27条(補助金等に関する書類の添付等)
- 補助金、負担金その他これらに類するものの支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない補助金、負担金その他これらに類するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
- 一補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第五条に規定する申請書及びその添付書類(補助金等適正化法の適用を受けない補助金、負担金その他これらに類するものについては、これらに準ずる書類)の写し
- 二補助金等適正化法第八条に規定する交付決定の通知に関する書類(補助金等適正化法の適用を受けない補助金、負担金その他これらに類するものについては、これに準ずる書類)の写し
- 2.前項の規定により申請書等を会計検査院に提出した補助事業等については、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に掲げる書類を会計検査院に提出しなければならない。
- 一補助金等適正化法第十四条後段に規定する補助事業等実績報告書(実績報告に関し、補助金等適正化法の適用を受けないものについては、これに準ずる書類。以下この号において同じ。)の提出があった場合当該補助事業等実績報告書の写し
- 二補助金等適正化法第十五条に規定する補助金等の額の確定があった場合補助金等適正化法第十四条前段に規定する補助事業等実績報告書の写し及び額の確定に関する書類の写し
この条文の基本情報
補助金等に関する書類の添付等とは何ですか?
定義補助金等に関する書類の添付等とは、計算証明規則第27条に定められた規定で、「補助金、負担金その他これらに類するものの支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない補助金、負担金その他こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第27条(補助金等に関する書類の添付等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第27条の条文原文は「補助金、負担金その他これらに類するものの支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない補助金、負担金その他こ…」で始まります。
- 計算証明規則第27条は第六節 官署支出官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第27条の前の条は計算証明規則第26条です。
- 計算証明規則第27条の次の条は計算証明規則第28条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/27