計算証明規則 第28条(委託に関する書類の添付等)
- 委託による支出については、計画書その他委託の内容を明らかにした関係書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない委託に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
- 2.前項の委託に関する事項については、年度内実施部分に関する報告書を年度経過後三月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。
この条文の基本情報
委託に関する書類の添付等とは何ですか?
定義委託に関する書類の添付等とは、計算証明規則第28条に定められた規定で、「委託による支出については、計画書その他委託の内容を明らかにした関係書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない委託に関するものについては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第28条(委託に関する書類の添付等)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第28条の条文原文は「委託による支出については、計画書その他委託の内容を明らかにした関係書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない委託に関するものについては、…」で始まります。
- 計算証明規則第28条は第六節 官署支出官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第28条の前の条は計算証明規則第27条です。
- 計算証明規則第28条の次の条は計算証明規則第29条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/28