計算証明規則 第30条の6(前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)
前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付したときは、前金払又は概算払をしたものとみなして第二十二条第二項、第三十条第六号、第三十条の二及び第三十条の三の規定並びに第三号書式の乙前金払の表及び丙概算払の表の規定を適用する。
この条文の基本情報
前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱いとは何ですか?
定義前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱いとは、計算証明規則第30条の6に定められた規定で、「前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付したときは、前金払又は概算払をしたものとみなして第二十二条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第30条の6(前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第30条の6の条文原文は「前金払又は概算払のために予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付したときは、前金払又は概算払をしたものとみなして第二十二条第二…」で始まります。
- 計算証明規則第30条の6は第六節 官署支出官の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第30条の6の前の条は計算証明規則第30条の5です。
- 計算証明規則第30条の6の次の条は計算証明規則第30条の7です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第30条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/30_6