計算証明規則 第3条(証明責任者の交替等があったときの計算証明)
- 証明責任者が交替し前任者の計算証明が済んでいないときは、前任者の計算を後任者が計算証明をしなければならない。ただし、監督官庁等は、特別の事由があるときは、後任者以外の職員を証明責任者として指名して、計算証明をさせることができる。
- 2.前項の交替が証明期間中で、後任者が計算証明をする場合は、前任者の取り扱った計算を併算して計算証明をすることができる。
- 3.前二項の場合においては、計算書にその旨並びに前任者の職氏名及び管理期を記載し、又は記録しなければならない。
- 4.前三項の規定は、証明責任者に交替以外の異動があったときの計算証明について準用する。
この条文の基本情報
証明責任者の交替等があったときの計算証明とは何ですか?
定義証明責任者の交替等があったときの計算証明とは、計算証明規則第3条に定められた規定で、「証明責任者が交替し前任者の計算証明が済んでいないときは、前任者の計算を後任者が計算証明をしなければならない。ただし、監督官庁等は、特別の事由があるときは、後任者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第3条(証明責任者の交替等があったときの計算証明)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第3条の条文原文は「証明責任者が交替し前任者の計算証明が済んでいないときは、前任者の計算を後任者が計算証明をしなければならない。ただし、監督官庁等は、特別の事由があるときは、後任者…」で始まります。
- 計算証明規則第3条は第三節 計算書及び証拠書類の提出に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第3条の前の条は計算証明規則第2条です。
- 計算証明規則第3条の次の条は計算証明規則第4条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/3