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計算証明規則 第4条(計算書の訂正)

提出済みの計算書に記載し、又は記録された事項について、誤記等を発見したときは、その事項及び事由を明らかにした報告書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

計算書の訂正とは何ですか?

定義計算書の訂正とは、計算証明規則第4条に定められた規定で、「提出済みの計算書に記載し、又は記録された事項について、誤記等を発見したときは、その事項及び事由を明らかにした報告書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第4条(計算書の訂正)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第4条の条文原文は「提出済みの計算書に記載し、又は記録された事項について、誤記等を発見したときは、その事項及び事由を明らかにした報告書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 計算証明規則第4条は第三節 計算書及び証拠書類の提出に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第4条の前の条は計算証明規則第3条です。
  7. 計算証明規則第4条の次の条は計算証明規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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