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計算証明規則 第11条(特別の事情がある場合の計算証明)

特別の事情がある場合には、会計検査院の指定により、又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。

この条文の基本情報

特別の事情がある場合の計算証明とは何ですか?

定義特別の事情がある場合の計算証明とは、計算証明規則第11条に定められた規定で、「特別の事情がある場合には、会計検査院の指定により、又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第11条(特別の事情がある場合の計算証明)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第11条の条文原文は「特別の事情がある場合には、会計検査院の指定により、又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。」で始まります。
  3. 計算証明規則第11条は第三節 計算書及び証拠書類の提出に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第11条の前の条は計算証明規則第10条です。
  7. 計算証明規則第11条の次の条は計算証明規則第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/11

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