計算証明規則 第10条(証拠書類等が滅失した場合の計算証明)
天災地変その他のやむを得ない事故により、証拠書類又は添付書類が滅失したときは、その事故についての関係官公署の証明書及び監督官庁等の証明した科目別金額等の明細書を計算書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
証拠書類等が滅失した場合の計算証明とは何ですか?
定義証拠書類等が滅失した場合の計算証明とは、計算証明規則第10条に定められた規定で、「天災地変その他のやむを得ない事故により、証拠書類又は添付書類が滅失したときは、その事故についての関係官公署の証明書及び監督官庁等の証明した科目別金額等の明細書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第10条(証拠書類等が滅失した場合の計算証明)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第10条の条文原文は「天災地変その他のやむを得ない事故により、証拠書類又は添付書類が滅失したときは、その事故についての関係官公署の証明書及び監督官庁等の証明した科目別金額等の明細書を…」で始まります。
- 計算証明規則第10条は第三節 計算書及び証拠書類の提出に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第10条の前の条は計算証明規則第9条です。
- 計算証明規則第10条の次の条は計算証明規則第11条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/10