計算証明規則 第9条(未到達の証拠書類等に関する処理)
- 証明責任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。
- 2.前項の証拠書類又は添付書類が到達したときは、到達したときの証明期間の計算書に添えて提出しなければならない。この場合において、当該証拠書類又は添付書類は支払等のあった証明期間ごとに区分して編集し、その旨及びその証明期間を表紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。
この条文の基本情報
未到達の証拠書類等に関する処理とは何ですか?
定義未到達の証拠書類等に関する処理とは、計算証明規則第9条に定められた規定で、「証明責任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第9条(未到達の証拠書類等に関する処理)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第9条の条文原文は「証明責任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せ…」で始まります。
- 計算証明規則第9条は第三節 計算書及び証拠書類の提出に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第9条の前の条は計算証明規則第8条の2です。
- 計算証明規則第9条の次の条は計算証明規則第10条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/9