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計算証明規則 第8条の2

  1. 前条第一項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合(次項に規定するときを除く。)に準用する。この場合において、当該電磁的記録には、前条第三項第一号及び第三号並びに同条第四項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を併せて記録しなければならない。
  2. 2.一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録とを提出するときは、証拠書類及び添付書類の各区分ごとの仕切紙には、前条第三項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨を記載しなければならない。この場合において、証拠書類及び添付書類には、次の各号に掲げる事項を付記しなければならない。
  3. 一電磁的記録により提出するものがある旨
  4. 二当該電磁的記録との関連性を確認することができる事項
  5. 3.証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録のみを提出するとき(次項に規定するときを除く。)は、証拠書類及び添付書類の各区分ごとの仕切紙には、前条第三項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨及びその金額を記載しなければならない。
  6. 4.証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、一の仕切紙を付すべき区分に編集するものの全部が電磁的記録であるときは、証拠書類及び添付書類に当該区分についても仕切紙を付し、当該仕切紙には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
  7. 一前条第三項第一号に掲げる事項
  8. 二次条第一項に規定する事項
  9. 三第二十二条第二項及び第三十九条第三項に規定する事項
  10. 四電磁的記録により提出する旨及びその金額

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第8条の2は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第8条の2の条文原文は「前条第一項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合(次項に規定するときを除く。」で始まります。
  3. 計算証明規則第8条の2は第三節 計算書及び証拠書類の提出に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第8条の2の前の条は計算証明規則第8条です。
  7. 計算証明規則第8条の2の次の条は計算証明規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/8_2

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