計算証明規則 第8条(証拠書類等の編集)
- 証拠書類及び添付書類は、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなければならない。
- 2.証拠書類及び添付書類には、前項の区分に仕切紙を付して編集し、かつ、表紙を付さなければならない。
- 3.前項の仕切紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一科目、受払、種類等の区分の名称
- 二証拠書類及び添付書類の紙数
- 三証拠書類及び添付書類の金額
- 4.第二項の表紙には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一証拠書類及び添付書類の名称(所管(主管)及び会計(勘定)名を含む。)
- 二証明年度及び証明年月
- 三証明責任者の職(官)又は役職及び氏名
- 四証拠書類及び添付書類の総紙数
- 五証拠書類及び添付書類の総金額
- 六総冊数のうち第何冊分(分冊にして提出する場合に限る。)
この条文の基本情報
証拠書類等の編集とは何ですか?
定義証拠書類等の編集とは、計算証明規則第8条に定められた規定で、「証拠書類及び添付書類は、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第8条(証拠書類等の編集)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第8条の条文原文は「証拠書類及び添付書類は、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為ごとに取りまとめ、これを歳入及び歳出については目別に、その他のものについては受払い等…」で始まります。
- 計算証明規則第8条は第三節 計算書及び証拠書類の提出に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第8条の前の条は計算証明規則第7条です。
- 計算証明規則第8条の次の条は計算証明規則第8条の2です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/8