計算証明規則 第7条(提出済みの証拠書類等のある場合の処理)
- 証拠書類又は添付書類のうち、計算証明のため既に提出したものがあるとき、又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、その旨を関係する証拠書類又は添付書類に付記し、又はその旨及び金額等を記載した書類を計算書に添付しなければならない。
- 2.証拠書類又は添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、当該電磁的記録であって、計算証明のため既に提出したものがあるとき又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、前項の規定にかかわらず、既に提出し、又は他の区分に編集して提出する電磁的記録を複写した電磁的記録を提出することができる。
この条文の基本情報
提出済みの証拠書類等のある場合の処理とは何ですか?
定義提出済みの証拠書類等のある場合の処理とは、計算証明規則第7条に定められた規定で、「証拠書類又は添付書類のうち、計算証明のため既に提出したものがあるとき、又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、その旨を関係する証拠書類又は添付書類に付記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第7条(提出済みの証拠書類等のある場合の処理)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第7条の条文原文は「証拠書類又は添付書類のうち、計算証明のため既に提出したものがあるとき、又は他の区分に編集して提出するものがあるときは、その旨を関係する証拠書類又は添付書類に付記…」で始まります。
- 計算証明規則第7条は第三節 計算書及び証拠書類の提出に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第7条の前の条は計算証明規則第6条です。
- 計算証明規則第7条の次の条は計算証明規則第8条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/7