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計算証明規則 第6条(外国貨幣換算に関する書類等の添付)

  1. 外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支をしたものは、換算に関する書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号又は出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条から第十六条までに規定する外国貨幣換算率によって収支をしたものは、証拠書類にその換算価格を付記して、換算に関する書類の添付を省略することができる。
  2. 2.証拠書類又は添付書類のうち、外国語で記載し、又は記録されたものについては、その訳文を添付しなければならない。

この条文の基本情報

外国貨幣換算に関する書類等の添付とは何ですか?

定義外国貨幣換算に関する書類等の添付とは、計算証明規則第6条に定められた規定で、「外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支をしたものは、換算に関する書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第6条(外国貨幣換算に関する書類等の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第6条の条文原文は「外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支をしたものは、換算に関する書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)…」で始まります。
  3. 計算証明規則第6条は第三節 計算書及び証拠書類の提出に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第6条の前の条は計算証明規則第5条です。
  7. 計算証明規則第6条の次の条は計算証明規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/6

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