計算証明規則 第19条の8(国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書)
- 国税等の収納については、証明責任者は、国税収納官吏(国税収納官吏代理を含む。以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、三月とする。
- 2.計算書は、国税収納金等現金出納計算書(第二号の四書式)とする。
この条文の基本情報
国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?
定義国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第19条の8に定められた規定で、「国税等の収納については、証明責任者は、国税収納官吏(国税収納官吏代理を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第19条の8(国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第19条の8の条文原文は「国税等の収納については、証明責任者は、国税収納官吏(国税収納官吏代理を含む。」で始まります。
- 計算証明規則第19条の8は第四節 国税収納命令官等の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第19条の8の前の条は計算証明規則第19条の7です。
- 計算証明規則第19条の8の次の条は計算証明規則第19条の9です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第19条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第19条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/19_8