計算証明規則 第19条の13(物納の証明責任者、証明期間及び計算書)
- 物納については、証明責任者は、税務署長又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第三項の規定により物納に関する事務の引継ぎを受けた国税局長とし、証明期間は、一年とする。
- 2.計算書は、物納額計算書(第二号の五書式)とする。
この条文の基本情報
物納の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?
定義物納の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第19条の13に定められた規定で、「物納については、証明責任者は、税務署長又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第三項の規定により物納に関する事務の引継ぎを受けた国税局長とし、証明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第19条の13(物納の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第19条の13の条文原文は「物納については、証明責任者は、税務署長又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十三条第三項の規定により物納に関する事務の引継ぎを受けた国税局長とし、証明…」で始まります。
- 計算証明規則第19条の13は第五節 物納を取り扱う職員の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第19条の13の前の条は計算証明規則第19条の12です。
- 計算証明規則第19条の13の次の条は計算証明規則第19条の14です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第19条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第19条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/19_13