計算証明規則 第101条(センター支出官の証拠書類の編集の特例)
- 第三十条の九に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、第三十条の十第二項の規定は適用しない。
- 2.前項に規定する場合は、第三十条の十第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは、「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と読み替えるものとする。
- 3.第三十条の九に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するほか、同条に規定する証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合(これらのほかに同条に規定する証拠書類を提出する場合を除く。)には、当該情報を送信するときに、電磁的記録により提出するものがある旨を併せて送信しなければならない。
この条文の基本情報
センター支出官の証拠書類の編集の特例とは何ですか?
定義センター支出官の証拠書類の編集の特例とは、計算証明規則第101条に定められた規定で、「第三十条の九に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、第三十条の十第二項の規定は適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第101条(センター支出官の証拠書類の編集の特例)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第101条の条文原文は「第三十条の九に規定する証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、第三十条の十第二項の規定は適用しない。」で始まります。
- 計算証明規則第101条は第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第101条の前の条は計算証明規則第100条です。
- 計算証明規則第101条の次の条は計算証明規則第102条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/101