計算証明規則 第94条(証拠書類等の編集の特例)
- 証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合は、第八条の規定は適用しない。
- 2.前項に規定する場合は、第八条の二の規定を準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「電磁的記録により提出するものがある旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出するものがある旨」と、同条第四項中「電磁的記録により提出する旨」とあるのは「電子情報処理組織を使用して提出する旨」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
証拠書類等の編集の特例とは何ですか?
定義証拠書類等の編集の特例とは、計算証明規則第94条に定められた規定で、「証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合は、第八条の規定は適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第94条(証拠書類等の編集の特例)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第94条の条文原文は「証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合は、第八条の規定は適用しない。」で始まります。
- 計算証明規則第94条は第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第94条の前の条は計算証明規則第93条です。
- 計算証明規則第94条の次の条は計算証明規則第94条の2です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/94