計算証明規則 第93条(提出済みの証拠書類等のある場合の処理の特例)
第七条第二項の規定は、証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。
この条文の基本情報
提出済みの証拠書類等のある場合の処理の特例とは何ですか?
定義提出済みの証拠書類等のある場合の処理の特例とは、計算証明規則第93条に定められた規定で、「第七条第二項の規定は、証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第93条(提出済みの証拠書類等のある場合の処理の特例)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第93条の条文原文は「第七条第二項の規定は、証拠書類又は添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。」で始まります。
- 計算証明規則第93条は第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第93条の前の条は計算証明規則第92条です。
- 計算証明規則第93条の次の条は計算証明規則第94条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/93