計算証明規則 第97条(分任国税収納命令官の分等の証拠書類等の編集の特例)
国税収納命令官が、第十九条の三第一項の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任国税収納命令官の別に、第九条及び第十九条の五第二項の規定により区分して編集し、当該分任国税収納命令官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。
この条文の基本情報
分任国税収納命令官の分等の証拠書類等の編集の特例とは何ですか?
定義分任国税収納命令官の分等の証拠書類等の編集の特例とは、計算証明規則第97条に定められた規定で、「国税収納命令官が、第十九条の三第一項の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第97条(分任国税収納命令官の分等の証拠書類等の編集の特例)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第97条の条文原文は「国税収納命令官が、第十九条の三第一項の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納命令官又は分任国税収納命令官代理の取り扱った計算についての証拠書類及び添…」で始まります。
- 計算証明規則第97条は第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第97条の前の条は計算証明規則第96条です。
- 計算証明規則第97条の次の条は計算証明規則第98条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/97