計算証明規則 第98条(分任国税収納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)
- 主任国税収納官吏が、第十九条の九第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任国税収納官吏又は出納員の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任国税収納官吏又は出納員の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。
- 2.前項の場合における第十九条の八第一項の適用については、同項中「次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第九十八条第一項」とする。
この条文の基本情報
分任国税収納官吏の分等の証拠書類の編集の特例とは何ですか?
定義分任国税収納官吏の分等の証拠書類の編集の特例とは、計算証明規則第98条に定められた規定で、「主任国税収納官吏が、第十九条の九第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第98条(分任国税収納官吏の分等の証拠書類の編集の特例)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第98条の条文原文は「主任国税収納官吏が、第十九条の九第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任国税収納官吏、分任国税収納官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠…」で始まります。
- 計算証明規則第98条は第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第98条の前の条は計算証明規則第97条です。
- 計算証明規則第98条の次の条は計算証明規則第99条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/98