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計算証明規則 第106条(分任支出負担行為担当官の分等の証拠書類の編集の特例)

支出負担行為担当官が、第五十八条の三第一項の規定により計算証明をする場合において、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第二項の規定は適用しない。この場合において、当該情報は、分任支出負担行為担当官の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任支出負担行為担当官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。

この条文の基本情報

分任支出負担行為担当官の分等の証拠書類の編集の特例とは何ですか?

定義分任支出負担行為担当官の分等の証拠書類の編集の特例とは、計算証明規則第106条に定められた規定で、「支出負担行為担当官が、第五十八条の三第一項の規定により計算証明をする場合において、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算についての…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 計算証明規則第106条(分任支出負担行為担当官の分等の証拠書類の編集の特例)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
  2. 計算証明規則第106条の条文原文は「支出負担行為担当官が、第五十八条の三第一項の規定により計算証明をする場合において、分任支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官代理の取り扱った計算についての…」で始まります。
  3. 計算証明規則第106条は第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則に置かれています。
  4. 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
  5. 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 計算証明規則第106条の前の条は計算証明規則第105条です。
  7. 計算証明規則第106条の次の条は計算証明規則第107条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003
  • 本サイト収録計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/106

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