計算証明規則 第90条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第90条は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第90条の条文原文は「削除」で始まります。
- 計算証明規則第90条は第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第90条の前の条は計算証明規則第89条です。
- 計算証明規則第90条の次の条は計算証明規則第91条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/90