計算証明規則 第87条の2(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する会計検査院規則で定める場合は、第五条第一項の規定により証拠書類の原本を提出しなければならない場合(証拠書類の原本と共に編集するものがある場合を含む。)とする。
この条文の基本情報
電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは何ですか?
定義電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、計算証明規則第87条の2に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第六項に規定する会計検査院規則で定める場合は、第五条第一項の規定により証拠書類の原本を提出しなければならない場合(証拠書類の原本と共に編…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第87条の2(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第87条の2の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第六項に規定する会計検査院規則で定める場合は、第五条第一項の規定により証拠書類の原本を提出しなければならない場合(証拠書類の原本と共に編…」で始まります。
- 計算証明規則第87条の2は第五章 電子情報処理組織を使用して計算証明をする場合の特則に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第87条の2の前の条は計算証明規則第87条です。
- 計算証明規則第87条の2の次の条は計算証明規則第88条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第87条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第87条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/87_2