武器等製造法 第11条(保管規程)
- 武器製造事業者は、当該武器の保管について保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.経済産業大臣は、保管規程が当該武器の亡失又は盗難の防止に適当であると認めるときは、前項の認可をしなければならない。
- 3.武器製造事業者及びその従業者は、保管規程を守らなければならない。
この条文の基本情報
保管規程とは何ですか?
定義保管規程とは、武器等製造法第11条に定められた規定で、「武器製造事業者は、当該武器の保管について保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第11条(保管規程)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第11条の条文原文は「武器製造事業者は、当該武器の保管について保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 武器等製造法第11条は第二章 武器に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第11条の前の条は武器等製造法第10条です。
- 武器等製造法第11条の次の条は武器等製造法第12条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/11