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武器等製造法 第三章 猟銃等

第17条〜第20条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武器等製造法第三章 猟銃等は、第17条〜第20条の全 5 条で構成されています。
  2. 武器等製造法第三章 猟銃等が属する武器等製造法の法令番号は昭和二十八年法律第百四十五号です。
  3. 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(製造の許可)

第17条

猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第十八条

第18条

猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

(販売の事業の許可)

第19条

猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。

2第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(保管)

第19条の2

猟銃等製造事業者又は前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)は、業務のため所持する猟銃等を、正当な事由がある場合を除き、第十七条第二項又は前条第二項において準用する第五条第一項第二号の要件を備えた設備に施錠して保管しなければならない。

2前項の場合において、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者は、当該設備に、保管に係る猟銃等に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該猟銃等とともに保管してはならない。

(準用)

第20条

第六条から第八条まで、第九条第二項及び第三項並びに第十二条から第十五条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。この場合において、第六条、第七条第二項、第八条第一項、第九条第三項、第十二条第一項、第十三条及び第十五条中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第二項中「第五条第一項第一号から第四号まで」とあり、第十二条第二項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第二号」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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