武器等製造法 第18条
猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第18条は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第18条の条文原文は「猟銃等の製造(修理を除く。」で始まります。
- 武器等製造法第18条は第三章 猟銃等に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第18条の前の条は武器等製造法第17条です。
- 武器等製造法第18条の次の条は武器等製造法第19条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/18