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武器等製造法 第17条(製造の許可)

  1. 猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2.第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

製造の許可とは何ですか?

定義製造の許可とは、武器等製造法第17条に定められた規定で、「猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武器等製造法第17条(製造の許可)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
  2. 武器等製造法第17条の条文原文は「猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 武器等製造法第17条は第三章 猟銃等に置かれています。
  4. 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武器等製造法第17条の前の条は武器等製造法第16条です。
  7. 武器等製造法第17条の次の条は武器等製造法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145
  • 本サイト収録武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/17

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