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武器等製造法 第五章 罰則

第31条〜第35条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武器等製造法第五章 罰則は、第31条〜第35条の全 7 条で構成されています。
  2. 武器等製造法第五章 罰則が属する武器等製造法の法令番号は昭和二十八年法律第百四十五号です。
  3. 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十一条

第31条

第四条の規定に違反して銃砲を製造した者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

2営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の二

第31条の2

第四条の規定に違反して銃砲弾を製造した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は十年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の三

第31条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。この場合において、第四号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条の規定に違反して武器(銃砲及び銃砲弾を除く。)を製造した者

二第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者

三第十七条第一項の許可を受けないで猟銃等の修理の事業を行つた者

四第十八条の規定に違反した者

五第十九条第一項の許可を受けないで猟銃等の販売の事業を行つた者

第三十二条

第32条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第八条第一項の許可を受けないでその製造をする武器の種類を変更した者

二第九条第三項の規定による設備の修理又は改造の命令に違反した者

三第十条第一項の許可を受けないで設備を新設し、増設し、又は改造した者

四第十一条第一項の認可を受けないで武器の製造の事業を行つた者

五第十二条第一項の許可を受けないでその工場又は事業場を移転した者

六第二十条において準用する第八条第一項の許可を受けないでその製造をし、又は販売する猟銃等の種類を変更した者

七第二十条において準用する第十二条第一項の許可を受けないでその工場若しくは事業場又は店舗を移転した者

第三十三条

第33条

第十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

第三十四条

第34条

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一第七条第二項若しくは第十三条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

21_2 第十九条の二の規定に違反した者

二第二十三条の規定による事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者

三第二十四条の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四第二十五条第一項又は第二項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者

第三十五条

第35条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。

一第三十一条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)1千万円以下の罰金刑2

二第三十一条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)又は第三十一条の二から前条まで1各本条の罰金刑2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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