武器等製造法 第31条
- 第四条の規定に違反して銃砲を製造した者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
- 2.営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第31条は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第31条の条文原文は「第四条の規定に違反して銃砲を製造した者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。」で始まります。
- 武器等製造法第31条は第五章 罰則に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第31条の前の条は武器等製造法第30条です。
- 武器等製造法第31条の次の条は武器等製造法第31条の2です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/31