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武器等製造法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武器等製造法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 武器等製造法第一章 総則が属する武器等製造法の法令番号は昭和二十八年法律第百四十五号です。
  3. 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。

一銃砲(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。)

二銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含み、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二条第一項に規定するクラスター弾等(次号において「クラスター弾等」という。)を除く。以下同じ。)

三爆発物(破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、かつ、信管により作用する物であつて、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷及びクラスター弾等を除く。以下同じ。)

四爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの

五前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの

六専ら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの

2この法律において「猟銃等」とは、左に掲げる物をいう。

一猟銃

二捕鯨砲

三もり銃

四と

五空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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