(目的)
第1条
この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。
(目的)
この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。
一銃砲(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。)
二銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含み、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二条第一項に規定するクラスター弾等(次号において「クラスター弾等」という。)を除く。以下同じ。)
三爆発物(破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、かつ、信管により作用する物であつて、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷及びクラスター弾等を除く。以下同じ。)
四爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの
五前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの
六専ら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの
2この法律において「猟銃等」とは、左に掲げる物をいう。
一猟銃
二捕鯨砲
三もり銃
四と
五空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)