武器等製造法 第2条(定義)
- この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。
- 一銃砲(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。)
- 二銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含み、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二条第一項に規定するクラスター弾等(次号において「クラスター弾等」という。)を除く。以下同じ。)
- 三爆発物(破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、かつ、信管により作用する物であつて、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷及びクラスター弾等を除く。以下同じ。)
- 四爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの
- 五前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの
- 六専ら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの
- 2.この法律において「猟銃等」とは、左に掲げる物をいう。
- 一猟銃
- 二捕鯨砲
- 三もり銃
- 四と
- 五空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、武器等製造法第2条に定められた規定で、「この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第2条(定義)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第2条の条文原文は「この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。」で始まります。
- 武器等製造法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第2条の前の条は武器等製造法第1条です。
- 武器等製造法第2条の次の条は武器等製造法第3条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/2