武器等製造法 第3条(製造の許可)
武器の製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
製造の許可とは何ですか?
定義製造の許可とは、武器等製造法第3条に定められた規定で、「武器の製造(改造及び修理を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第3条(製造の許可)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第3条の条文原文は「武器の製造(改造及び修理を含む。」で始まります。
- 武器等製造法第3条は第二章 武器に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第3条の前の条は武器等製造法第2条です。
- 武器等製造法第3条の次の条は武器等製造法第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/3