武器等製造法 第4条
武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第4条は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第4条の条文原文は「武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。」で始まります。
- 武器等製造法第4条は第二章 武器に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第4条の前の条は武器等製造法第3条です。
- 武器等製造法第4条の次の条は武器等製造法第5条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/4