受講中の講座ブックマーク無料で登録

武器等製造法 第4条

武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武器等製造法第4条は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
  2. 武器等製造法第4条の条文原文は「武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。」で始まります。
  3. 武器等製造法第4条は第二章 武器に置かれています。
  4. 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武器等製造法第4条の前の条は武器等製造法第3条です。
  7. 武器等製造法第4条の次の条は武器等製造法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145
  • 本サイト収録武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›