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武器等製造法 第5条(許可の基準)

  1. 経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
  2. 一当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  3. 二当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件を備えること。
  4. 三その許可をすることによつて当該武器の製造の能力が著しく過大にならないこと。
  5. 四事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
  6. 五申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。
  7. 2.経済産業大臣は、前項の申請が同項各号に適合していないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、武器等製造法第5条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武器等製造法第5条(許可の基準)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
  2. 武器等製造法第5条の条文原文は「経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。」で始まります。
  3. 武器等製造法第5条は第二章 武器に置かれています。
  4. 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武器等製造法第5条の前の条は武器等製造法第4条です。
  7. 武器等製造法第5条の次の条は武器等製造法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145
  • 本サイト収録武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/5

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