武器等製造法 第1条(目的)
この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、武器等製造法第1条に定められた規定で、「この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武器等製造法第1条(目的)は、日本の武器等製造法に含まれる条文です。
- 武器等製造法第1条の条文原文は「この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつ…」で始まります。
- 武器等製造法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 武器等製造法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 武器等製造法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武器等製造法第1条の次の条は武器等製造法第2条です。
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- 正式書式
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000145 - 本サイト収録
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000145/1